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| 小田原城CC(神奈川) 富士商会との係争を説明 |
2010年09月01日 |
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※ 一部会員から会社更生法の適用申請を受けた小田原城カントリー倶楽部経営の鰹ャ田原カントリー倶楽部だが、代理人弁護士を通じ、会員による更生法申立ては一時ゴルフ場を不法占拠した富士商会らの扇動によるものなどと説明した。
同社ではそもそも“5月1日に富士商会に経営権が移った事実はない”とし、単に富士商会らが当ゴルフ場を不法占拠しただけと話した。そして、7月15日には@富士商会の代表、支配人、その他関係人のクラブハウス等への立入禁止、A富士商会らは鰹ャ田原城CCより要求を受けた時は退去しなければならない―とする仮処分命令が発令され、また7月7日にはB富士商会は新規に会員を募集し、会員契約を締結すること、C従前の会員契約の変更やこれらの合意、D会員年会費の支払い変更やその合意―についての禁止を命ずる仮処分命令も発令され、これらの手続きにより、8月2日に富士商会は同ゴルフ場より退去したという。
会員から更生法の適用を8月10日に東京地裁に申し立てられたが、同社では“富士商会らの虚偽の説明や扇動を真に受け、あるいは、虚偽であることを知りながらこれと結託したうえで、本件申立に及んだもので、これに対する対応は現在検討中”と説明。
今回の騒動の発端となった富士商会による占拠について、鰹ャ田原城CCの代理人は富士商会が同CCを占拠する根拠とした譲渡契約書は他の役員に知らせずに、総支配人が捺印した偽造のものだったと説明しており、同CCの建物を所有する同社が裁判で営業権も認められたとしている。さらに、富士商会は営業していた5〜7月の間の内、年会費を徴収した他、撤退した直前の月の従業員給与や納入業者への代金等も支払わないなど“いいようにゴルフ場を占拠していた”等と訴えている。いずれにしても、ゴルフ場の再建については新たなスポンサーを立てて検討するとの事。
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